最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3447 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人黒木喬の上告趣意第一点は、原審において主張なく原判決の判断を示して
いないところであるから、上告適法の理由とならず、同第二点は違憲をいうけれど
もその実質は証拠の取捨判断の非難に帰するものであり(最高裁判所刑事判例集二
巻五一一頁の判例参照)、同第三点は理由不備、事実誤認の主張であつて、いずれ
も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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